会社合併や会社分割は、官報の公告手配があり、登記申請に至るまでのスケジュール管理に注意が必要です。 合併では必ず官報公告が必要ですが、分割では官報公告が必要な場合と不要な場合があります。 当事務所では、合併や分割の依頼が少なからずあり、実績と経験を積んでいます。 当該会社それぞれの @登記事項証明書、 A直近第○期の、損益計算書・貸借対照表、 B株主の氏名住所、 を準備し、お問い合わせください。 ※ 電話またはメールにてご相談ください 担当 瀧田
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